1994-11-29 第131回国会 衆議院 法務委員会 第4号
その中で、さまざまな弁護士の綱紀委員会、懲戒委員会の不備を言った後で、「現行弁護士法以前の旧弁護士法では、検事長が司法大臣の命により、またはその認可を受けて懲戒開始の申し立てを控訴院における懲戒裁判所に行うのであるから、つまり、捜査機関による懲戒請求がなされていたのであるから、第一の②③④のような事態、あるいは第二の①②③のようなことはない。」
その中で、さまざまな弁護士の綱紀委員会、懲戒委員会の不備を言った後で、「現行弁護士法以前の旧弁護士法では、検事長が司法大臣の命により、またはその認可を受けて懲戒開始の申し立てを控訴院における懲戒裁判所に行うのであるから、つまり、捜査機関による懲戒請求がなされていたのであるから、第一の②③④のような事態、あるいは第二の①②③のようなことはない。」
あとは連邦懲戒裁判所によってしか科せられない、こういうことになっておる。しかも、我が国の昇給延伸に当たる昇給拒否は懲戒の一つとして明確に規定されておる。昇給拒否は懲戒である。しかも減給よりも重い位置づけとなっていたのですが、六七年に訓告、昇給拒否と降格は削除されておる。
そうして地方裁判所の裁判官を懲戒をする懲戒裁判所はどこかというと、上の高等裁判所が懲戒をするのです。高等裁判所の裁判官を懲戒する場合には、高等裁判所でいたしますけれども、地方裁判所の裁判官をする場合には高等裁判所がやはり管轄権を持ってするわけです。そうして地方裁判所で懲戒の申し立てをするのが至当だという結論が出るまでに、やはりどうしても日数がかかるわけです。
わつてみまするというと、一年中これらの担当者は約二百余日を費してその検査の応接にいとまがないというような、誠にその大部分を費しておるというような悲鳴さえあげておるというような実情があるのでありまして、我々は内部における懲戒制度は各省大臣を長とするいわゆる上下の関係におきまして懲戒の規程があるのでありまするが、この懲戒処分規程は現状におきましては誠に隔靴掻痒の感あることは先に申述べました通りでありまして、私は将来懲戒裁判所
ところが戒告なり何かに値する事案であつたときに、なんじやめるべしという決議をしたならば、それは行き過ぎではないか、そこでもし懲戒裁判所においてやめるに値しない事案であるという決議が行われたときには、最高裁判官会議において、なんじやめるべきものであるという道義的責任を追究したことは行き過ぎになるのではないかということを私は聞いておる。今一度承わりたいと思います。
ところが道義的にやめない、またやめさせる方法がない、その決議をもつてしてはやめさす方法がない、それは懲戒裁判所とかいうほかの機関が別の決定をするならば別でありますが、その裁判官会議においてはそういうことができないといたしますと、せつかく道義的にやめるべきものだと決定したが、決定された人々はやめないということになると、結局最高裁判所には非道義的な人が裁判官としてがんばつておるということを天下に声明する
第八章の懲戒は、これは大体現在の制度によつたものでございますが、現在までは懲戒裁判所というものを控訴院の中へ設けていたのでございますが、控訴院の制度がなくなつてからは空文になつているかと思いますが、これはその考え方を大体土台にいたしましたが、これも弁護士会自治の原則から、懲戒も他の機関に委ねるということは如何かと思われますので、これも自律的にみずから弁護士会或いは日本弁護士連合会がこれを一時的にするということの
即ち從來の判事懲戒法によれば、免官の処分は判事みずから組織する懲戒裁判所によつて行う同僚裁判であつたのでありましたが、本法制定の曉においては、裁判官と雖も廣く國民監視の下に置かれることになり、國民の代表たる両院議員の中から選ばれた彈劾裁判所の裁判員によつて罷免されることになるため、司法権の正しい運営が期待され、いわゆる主権在民の大原則と、公務員の罷免を國民國有の権利であるとする精神に基く新らしい民主主義的制度
すなわち、從來の判事懲戒法によれば、免官の処分は判事みずから組織する懲戒裁判所によつて行う同僚裁判でありましたが、本法制定の曉においては、裁判官といえども廣く國民監視のもとにおかれることとなり、國民の代表たる両議院の議員の中から選ばれた彈劾裁判所の裁判員によつて罷免せられることとなるため、司法権の正しい運営が期待され、いわゆる主権在民の大原則と、公務員の罷免を國民固有の権利であるとする精神に基く新しい
なおまたこの條文に關連いたしまして、懲戒裁判所との問題について御意見があつたのでありまするが、懲戒裁判所に關しましては、新しく懲戒裁判所に關する規定が、裁判官についてできるはずでありまするが、これは彈劾裁判所がそこまではいりこみまして、懲戒裁判に關しまして彈劾裁判でいろいろ調べておつた結果、懲戒にふれるような事實があつた場合に、それについて懲戒裁判の方にいろいろ通知したり、あるいは、そういう懲戒にしろというような
まあ正確に何件あつたかということは、記録が戰災で燒けましたので、明確には申上げられませんが、相当これは懲戒事件はあつたわけでありまして、特別に從來は懲戒裁判所というものを拵えてやつておつたのでありまして、この事件は相当あり、今後もやはり懲戒事件は相当あるのではないかというふうに考えております。
○三浦説明員 あまり簡單にやめては、いかぬということを彈劾裁判には書けないが、何かひつかかりをつけませんと‥‥ もう一つは今の点に関連して懲戒裁判と彈劾裁判は別であつて、彈劾裁判所で、いろいろ調べて懲戒事件にわたるようなことがあつたら、それは懲戒裁判所に正式に移す。こういうものが必要ではないかという意見もあります。
それから彈劾裁判所、前は懲戒裁判所と言つておりましたが、今度は懲戒委員会となります。彈劾裁判所と懲戒委員会の関係をこの法規に規定するかどうかという問題ですが、この関係につきましてはただ法文でもつて、たとえば事件を審理して罷免には当らないけれども、懲戒に当るような事件が出てまいりました場合には、これは懲戒事件と思うが、懲戒委員会に通知するだけでいいか。
すなわち從來の判事懲戒法によれば、免官の處分は判事みずから組織する懲戒裁判所によつて行う同僚裁判でありましたが、本法制定の曉においては、裁判官といえども廣く國民監視のもとにおかれることとなり、國民の代表たる國會議員の中から選ばれた彈劾裁判所の裁判員によつて罷免せられることとなるため、司法權の正しい運營が期待され、いわゆる主權在民の大原則と、公務員の罷免を國民固有の權利であるとする精神に基く、新しい民主主議的制度
もし彈劾裁判所は單なる罷免のみをやるのであつて、懲戒は他の懲戒裁判所によつてやるのだというような見解に到達いたしましても、彈劾裁判所が調査の結果懲戒に値すると判斷したものを、そのままにしておくということは、彈劾裁判所としていけないのではないか。少くとも懲戒裁判所に事件を移送するというようなことが考えられなければならぬのではないか。